現役消防士からのお願い ~野焼きは法律で原則禁止、ですが・・・~

少し期間が空いてしまいました。

 

そんなこんなでついに地元でも初雪が観測されました。

って、こんなこと書くと地域が悟られそうですが・・・。

 

 

ところで今日はこんな話題を拾ってみました。

僕の尊敬する、そして勝手に「人生の師」と煽っている、聖帝サウザー氏のつぶやきからです。

 

彼を紹介するのは僕なんかでは言葉が足りませんので、Voicyでも聞いていただければいいのですが(僕もリスナーです)、彼は現在自分の考えるビジネスモデルのひとつ、観光農園事業の準備をしています。

 

ちなみに本業は「ニート」のようです。(うらやましい)

 

そんな中、こんなつぶやきが。

 

 

似たような経験、思い当たる節がある、そんな方はいませんか?

 

 

実は、いわゆる「野焼き」などと呼ばれる行為は、法律及び条例で禁止されています。

 

平成13年施行の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によるもので、条例は各都道府県により内容が若干異なってきます。

それ以前にも、家庭用の小型焼却炉等による、家庭でのゴミ焼きも禁止されました。

 

内容を噛み砕くと、

・屋外でいろいろ燃やしちゃうと、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科(法人に対しては3億円以下の罰金)

って感じです。

 

家庭のゴミ焼きは、ビニールなどを償却することでダイオキシンが発生し、環境汚染につながるから禁止、というものでした。

 

で、野焼き関係の方は、なぜ制定されたかわかりません。

しかし、背景には火災危険と共に、煙や臭いのせいで周辺住民から苦情が寄せられる、というものがあると考えられます。

 

実際、うちの消防本部管内にある町では、火災件数が年間10件未満ですが、毎年野焼きから小屋や自宅、そして人へ火が移ってしまい、火災が発生しています。

 

ですので、野焼きは原則禁止です!!

 

 

が、例外として、構造基準を満たした焼却炉を使用するなど、要件に当てはまれば認められているものが以下にあります。

 

・法令に基づく焼却(伝染病家畜,松くい虫,被害伐木等の焼却)

・風俗慣習上の行事のための焼却(火祭り,どんと焼き等)

・農林漁業のためのやむを得ない焼却(草,木の葉,枝,もみがら,わら等の焼却)

・学校教育のための焼却(キャンプファイヤー等)

・落ち葉,一時的に出される少量の剪定枝,空き地の刈り取った草木の焼却

 

上記に当てはまる場合、「火災とまぎらわしい発煙等の届」を所轄消防署に提出することで、火入れ行為をすることが可能です。

 

実際に、地元では

・米農家さんの、田んぼの法面を刈った雑草の野焼き

・りんご農家さんの、下草や枯れ枝の焼却

・幼稚園の焼き芋会やキャンプファイヤー

などは、届け出をしてもらえば許可しています。

 

 

ですので、今回のサウザーさんの場合は、

・農園の準備をしているので、農業をする上で必要な行為である

という名目があるので、火入れ行為自体は可能だと思います。

ただ、一度今回出動してきた消防署へ、謝罪と相談に行っておいたほうがいいと思われます。

そっちの方が心象もいいでしょうし。

 

が、後に続くコメント欄でこんなことを。

「夜に火柱」はまずいですね。

一般の方から見たら、火事だと思いますからw

 

 

あと、参考に。

最近の薪ストーブは乾燥させなくても、十分燃焼するようです。

実家では、知り合いの建築業者から廃材を譲ってもらい使用しています。

オブジェとして薪ストーブを仕入れて、時期によっては使用してみるのもいいのではないでしょうか?

 

今回はこの辺で。